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30台の弁護士の日記です。会社勤めをした後,法科大学院を経由して,なんとか弁護士になりました。チラシの裏(=ごく私的な備忘用)なので,有益な記事はありませんのであしからず。


by VNTR
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前半終了

先週金曜の会社法,月曜の契約法,火曜の物権法と終わって,中間試験も前半は終了です。

民事実務基礎の課題はいちおう済ませたので,現在かかえているのは,刑法と労働法のレポート,憲法と行政法の中間試験といったところでしょうか。


先日ちょろっと書いた,科学論文の不正の件で,雑誌『化学』(6月号,化学同人)の特集記事を読みました。

アメリカには,PHS(公衆衛生庁:生物系で幅広い資金助成をしている)が,ORI(Office of Research Integrity:研究公正局)という組織をおいて,研究活動の不正行為を監視・公表・制裁する活動をさせているようです。

このORIの日本版を作るべきだ,という意見があるようで,現状ではそれが一番いい方法のような気がします。

不正問題にどのように対処するかという経験の蓄積が不足しているので,いきなり法規制をするという方法だと,適切な規制方法を策定できるかわかりません(ザルになったり厳しすぎたり)。当面はORIのような組織によって不正に対処し,対処例がある程度蓄積されたところで,必要なら法規制を追加していくのが無難だという印象を受けました。

ちなみに,先日の元村さんも仰っていましたが,法規制は研究活動を萎縮させる危険があるし,特に罰則を設けるというのは,(自由な試行錯誤を要するうえ,簡単にはその評価ができきにくい)研究活動には馴染まないという意見もあるようですが,必ずしもそれには賛同できません。

研究結果が(最終的に)正しいかどうか,あるいはその研究結果の学術的な価値を判定するとなると,先端研究の場合には同分野の研究者からみても難しい場面が多いでしょうけど,データを意図的にねつ造したり,研究費を不正使用したりということの判断ですから,それほど基準が不明確になるとは思えません。

(もっとも,そのためには実験データの保管を義務付けるという前提が必要でしょうね。東大で問題となった多比良先生のところでは,そもそも実験ノートがなくなった(そのうえPCのデータも消失した)として問題になった)

公的資金を使っている以上,ほかの公的資金にかかわる事件(談合とか)との均衡上,悪質な事例については,ある程度の罰則導入も必要だと思います。
by VNTR | 2006-05-24 12:55 | 私的記録(日記)